公職選挙法の争訴について確認しました 情報感謝。 2012/12/20 01:49 公職選挙法の争訴について確認しました http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html (衆議院議員の当選の効力に関する訴訟) 第二百八条 「 当選をしなかつた者で当選の効力に関し不服があるものは 小選挙区選出議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を 比例代表選出議員の選挙にあつては中央選挙管理会を 被告とし …当選人の…規定による告示の日から三十日以内に 高等裁判所に訴訟を提起することができる 」 と有りますから当選人の告示の日が 12/17 であれば 1/15 までとなります (投票、投票録及び開票録の保存) 第七十一条 投票は有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて市町村の選挙管理委員会において当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない 応援隊 |
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まだ不正選挙(未来の党を人為的に減らされたこと)に確信のない方に。行動に移すにはまず確信が必要ですからね。 |
満点ジャック 2012/12/20 11:01 |
未来の党から立候補した方に「明らかに不正ではないか」とメールを出しておいたところ、今日返信がありました。 |
ピーチパイ 2012/12/20 11:02 |
藤島さんはまさにこれに該当するため行動されてるんですよね |
彩 2012/12/20 13:52 |
藤島さんは開票立会人を選出してないのかな? |
素朴な疑問 2012/12/20 14:18 |
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