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<<   作成日時 : 2013/08/08 05:33   >>

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「投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらない」をどう解釈するかです。

残余分は、開票数と連関する書類であり、これを開票に関する書類とみなして使用された票とともに選出議員の任期中は保管している自治体が多い。

一方で、「30日以内に処分」するなど勝手な解釈をしているところがあるが、不正選挙により残余すべき数値と実数が合致しない場合でも処分されてしまっては検証のしようがなくなる。つまり、選管の処分行為は、不正選挙を可能ならしめている。しかも、処分行為自体を有権者が監視検証できる体制はない。よって、不正選挙をもくろむ輩につけ込む隙を与えている。

よって、処分を実行すれば、不正選挙の「幇助」の可能性があり、国民を欺くことになる。

とかなんとか、日本全国で訴訟してしまいましょう。これなら、選挙区(各地方の高裁)でも比例区(東京高裁)でも提訴できます。

一方で、「開票に関する書類等」に該当しないなら「裁判所の命令」などなくとも住民情報公開請求で、実物の検分ができるはずである。

皆さんのご意見を。

>つまり、法律を無視して勝手に残余投票用紙を処分してきた自治体があるということ。今回も同じでしょう。違法ゆえ、選挙無効!ともっていけるかどうか。

公職選挙法

(開票に関する書類等の保存)

第77条 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保有しなければならない。
2 数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選事管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保有しなければならない。

投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらないと今気がつきました。違法とは言えないと思います。

明治生まれ
2013/08/07 23:36

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コメント(17件)

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人工地震兵器の存在は米国の公文書にも記されている! “3・11 同時多発 人工地震テロ”書籍広告。本日付けの北海道新聞1面にて現認しました。ありがとうございます。
心情くん
2013/08/08 05:58
補足します。
投票用紙にこれぞと思う立候補者?を記入して投票します。投票箱に入れます。
開票所でこの投票箱から出された投票用紙は、開票に関する書類になります。
区の選挙管理委員会の手元に残っている=残余分の投票用紙は、投票箱に入っていないので開票されない。
で、
開票に関する書類ではないと私は、考えました。
残った投票用紙をもう既にリサイクルに出した区もあります。
明治生まれ
2013/08/08 07:26
本日、8日付の南日本新聞第1面の左から3番目に「3・11同時多発人工地震テロ」広告掲載を確認しました!
ハラ
2013/08/08 07:42
投票用紙残余分は、開票に関する書類に
は当たらないを応用すればトラブルの無
かった立会人の方も訴状を作れますね。
先程、早とちりしてコメントしてしまい
ました。
バレバレ
2013/08/08 07:50
投票用紙残余分は、投票数と投票率を確定するために必要です。

有権者数=投票数+投票用紙残余数+持ち帰り等数で書類を作る訳ですが書類の元となる投票用紙残余数を廃棄する事は書類の元となるものを廃棄する違法行為と見做すのが正しい解釈だと考えます。
ハラ
2013/08/08 08:21
>ハラ 2013/08/08 08:21 殿
投票用紙は有権者数以上の枚数で余分に印刷されてるとか、そして、其れが悪用されてるのでは?と、どこかで読んだ気がしますがね。
いずれにせよ、投票用紙は純然たる公的書類としてその員数管理は厳密に為されるべきです。
起床天外
2013/08/08 09:35
これは法の不備または抜け道とも考えられます。
ハラ様(2013/08/08 08:21)
の仰るとおりで、本来であれば「発注した投票用紙が残余分も含め正しく使用されたのか」が問われるべきです。従って過剰な残余・または過少な残余は不正の温床になることは指摘してかまわないと考えます。
John McClane
2013/08/08 09:44
法の解釈がまちまち、何かそんないい加減さがある意味日本的で微笑ましくもありますが、今回のFSTK運動、徹底した冷徹さでインチキ国家中枢の糾弾をしていきましょう。それこそホチキスの留め位置が10分前のものより0.5mmズレとるぞぐらいの重箱ツツキ戦術でいいとお思います。一方で、弁護士連の皆様が一票の格差問題で今回の選挙の無効を上告中ですので、訴状こそ違え、今回の選挙の無効化という目的は一致しているので、騒ぎ立てるという聞かんぼぶりで二人三脚したいですね一度やった選挙のやり直し、曲がりなりにも前例を作れば、惰眠を貪る有権者にも緊張感が芽生えるでしょう。
 
心情党員8xKzyg6
2013/08/08 10:41
行政法律に関しては全くの素人ですので、
不明瞭ながらのコメントです。

まず、投票用紙の準備を各自治体自身が担当するならば、投票用紙の製作(紙代・印刷代等)に関する、受発注にともなう契約書および経理文書(帳簿)が残っているはずです。

お役所ですので、ある特定金額以上の請負発注なら、当然、複数の業者による入札があるはずです。
(入札金額に至らない発注の場合でも、相見積りくらいは取ると思います)

契約にあたっては、当然のことながら、その仕様(紙質や大きさ、文書・デザイン)と必要数量(枚数)、さらには、納期や請負金額などが明確でなければ、成り立ちません。

実物証拠である残余の投票用紙を処分してしまっていても、契約文書や経理帳簿には発注関連の記載が残っているはずですので、関係自治体に情報開示請求をおこなえば、当該の公文書を検証できる可能性があります。

また、情報開示請求で確認できなければ、住民監査請求をおこなえば、経理面(税金の使用状況面)から、数量・金額などを特定・確認・追及できる可能性もあると考えます。

残余の投票用紙も、一応は自治体が管理すべき公共の財産にあたると思いますので。

可能性としての印象コメントで申し訳ありませんが、ざっと考えてみました。
コーギー
2013/08/08 11:22
>投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらない

法の不備は

ロールズの「公共の理性の実践」で

自然法(万人の法)の考えで補っていきましょう。

裁判所も「万人の正義」には従うでしょう。
覚醒美希
2013/08/08 12:43
投票用紙残余分が保管義務がない、などという事になるなら、これをカルト信者に配って複数回投票する事が可能になってしまいますね。
勝手に廃棄してる自治体は、問題ですね。
しかし仮に「開票に関する書類」に該当しないなら、
裁判を起こさなくても「住民情報公開請求」で
誰でも投票用紙残余数を知る事が出来るので、
逆にいいかもしれないですねw
とにかく何としても投票用紙残余数を公にすべきです。調べたら数が合わない選挙区が続出しそうですねw
選管が作る自殺者3万人社会
2013/08/08 13:05
皆様、お疲れ様です。

当地区の開票場ではトラブルはありませんでしたが、市の選管に投票用紙の残余枚数など何点か問い合わせメールを送信しました。時間をあけて再送しても全く返信がありません。

選管さん、一週間も何の音沙汰もないと何か都合悪い事でもあるのかという疑念を抱いてしまいます。回答に時間を要するなら一報返信くらいはできるでしょう。市のHPにメアド掲載していてもメール対応機能不全状態では意味ないですよ。お役所仕事とは言えこれでは業務怠慢、給料泥棒と言われても反論の余地ないですね。

-----問合せた質問内容-----
1.茨城県選挙管理委員会から配布された選挙区、比例代表それぞれの投票用紙の「受領枚数」及び「未記入投票用紙の残数」

2.入場券の「入荷枚数」と「残数」及び「印刷業者名」

3.以下無効投票総数の内訳(白票数や他事記載数等。)
無効投票総数    1,370(選挙区)
無効投票総数    972(比例代表)
----------
RKサポーター
2013/08/08 13:15
情報開示請求の結果報告です。詳しくはデータを送信致しますが、誤差の大きいものを記します。

<一宮市>
A 投票用紙配布数 309499枚
(内訳 一般309000 点字400 在外99)
B 比例区投票総数 150196枚
(有効票146625 無効票3571)
C 持ち帰り 1枚
 
A-B-C=159302
実際の投票用紙保管枚数 159247
(内訳 一般158761 点字390 在外96)
→55枚足りない

<春日井市>
A 投票用紙配布数 246407枚
(内訳 一般246000 点字310 在外97)
B 比例区投票総数 124812枚
(有効票122304 無効票2508)
C 持ち帰り 1枚
 
A-B-C=121594
実際の投票用紙保管枚数 121518
(内訳 一般121123 点字304 在外91)
→76枚足りない


この誤差について愛知選管に問い合わせしたところ、在外投票する人が投票用紙だけ請求して実際には投票しなかった場合があるのではないかとの事。
しかし、一宮市の在外投票用紙は99枚用意されていて、現在保管しているのは96枚。3名が投票しなかったとしてもこれほどの誤差は生まれません。

また、他の自治体を見ると保管枚数の方が多くなるケースもあります。
計算上の枚数と保管枚数がピッタリ合うのは69の自治体のうちたったの3件です。
投票用紙の管理もずさんですが、この誤差を重要視しない選管にも呆れます。
名古屋の党員
2013/08/08 17:44
「公職選挙法施行令」の77条ですね。
その第45条には、(投票に関する書類の保存)があり、「第45条 投票に関する書類は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。」とありますから、投票に関する書類としての開示請求という形はどうかと。


ドラドラ
2013/08/08 19:13
投票用紙残余分は、不正に使われる可能性がある以上、正しく保管されるべき。
コント12号
2013/08/08 21:14
愛知県の残投票用紙について以下にまとめました。
ダウンロードのパスワードは「aichikenn」です。
http://firestorage.jp/download/c3b66ab71a8d27a1af367e825f7a1176c909ede6

尚、印刷業者は凸版印刷株式会社。
選管の方の話によると、投票用紙のフォーマットは総務省から通達で決まっているので年次回数の表記が無いものはないはずなんですけどねぇ・・とのこと。仮にそういうものがあったとしても印刷業者によって紙の色などが違うので、前回の使いまわしは出来ないと思います、と。
という事は、前回と同じ業者で同じ色のものなら不正できてしまいますよ。

愛知県開票結果はこちら
http://www.pref.aichi.jp/senkyo/sokuho/
名古屋の党員
2013/08/09 17:01
>投票用紙のフォーマットは総務省から通達で決まって >いるので年次回数の表記が無いものはないはずなんで >すけどねぇ・・とのこと
投票用紙が総務省通達の規格外なら問題ですよね。
選挙を統括すべき総務省が投票用紙すら監視できないなら、投開票の不正なんか絶対監視できやしないし、むしろ暗黙に不正を見逃し続けているというほうが正しい現状と言うべきだろう。
だから、誰かが全国的に監視していかなきゃいかんわけですね。
落選候補が落胆するのもわかるけど、いいかげんな選挙についても行動するべきだな。それすら気がつかないんだもんな。落選候補がこんなんだし、国民の多くが関心を持つわけないんだな。
ドラドラ
2013/08/10 10:22

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