「投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらない」をどう解釈するかです。 残余分は、開票数と連関する書類であり、これを開票に関する書類とみなして使用された票とともに選出議員の任期中は保管している自治体が多い。 一方で、「30日以内に処分」するなど勝手な解釈をしているところがあるが、不正選挙により残余すべき数値と実数が合致しない場合でも処分されてしまっては検証のしようがなくなる。つまり、選管の処分行為は、不正選挙を可能ならしめている。しかも、処分行為自体を有権者が監視検証できる体制はない。よって、不正選挙をもくろむ輩につけ込む隙を与えている。 よって、処分を実行すれば、不正選挙の「幇助」の可能性があり、国民を欺くことになる。 とかなんとか、日本全国で訴訟してしまいましょう。これなら、選挙区(各地方の高裁)でも比例区(東京高裁)でも提訴できます。 一方で、「開票に関する書類等」に該当しないなら「裁判所の命令」などなくとも住民情報公開請求で、実物の検分ができるはずである。 皆さんのご意見を。 >つまり、法律を無視して勝手に残余投票用紙を処分してきた自治体があるということ。今回も同じでしょう。違法ゆえ、選挙無効!ともっていけるかどうか。 公職選挙法 (開票に関する書類等の保存) 第77条 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保有しなければならない。 2 数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選事管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保有しなければならない。 投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらないと今気がつきました。違法とは言えないと思います。 明治生まれ 2013/08/07 23:36 |
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人工地震兵器の存在は米国の公文書にも記されている! “3・11 同時多発 人工地震テロ”書籍広告。本日付けの北海道新聞1面にて現認しました。ありがとうございます。 |
心情くん 2013/08/08 05:58 |
補足します。 |
明治生まれ 2013/08/08 07:26 |
本日、8日付の南日本新聞第1面の左から3番目に「3・11同時多発人工地震テロ」広告掲載を確認しました! |
ハラ 2013/08/08 07:42 |
投票用紙残余分は、開票に関する書類に |
バレバレ 2013/08/08 07:50 |
投票用紙残余分は、投票数と投票率を確定するために必要です。 |
ハラ 2013/08/08 08:21 |
>ハラ 2013/08/08 08:21 殿 |
起床天外 2013/08/08 09:35 |
これは法の不備または抜け道とも考えられます。 |
John McClane 2013/08/08 09:44 |
法の解釈がまちまち、何かそんないい加減さがある意味日本的で微笑ましくもありますが、今回のFSTK運動、徹底した冷徹さでインチキ国家中枢の糾弾をしていきましょう。それこそホチキスの留め位置が10分前のものより0.5mmズレとるぞぐらいの重箱ツツキ戦術でいいとお思います。一方で、弁護士連の皆様が一票の格差問題で今回の選挙の無効を上告中ですので、訴状こそ違え、今回の選挙の無効化という目的は一致しているので、騒ぎ立てるという聞かんぼぶりで二人三脚したいですね一度やった選挙のやり直し、曲がりなりにも前例を作れば、惰眠を貪る有権者にも緊張感が芽生えるでしょう。 |
心情党員8xKzyg6 2013/08/08 10:41 |
行政法律に関しては全くの素人ですので、 |
コーギー 2013/08/08 11:22 |
>投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらない |
覚醒美希 2013/08/08 12:43 |
投票用紙残余分が保管義務がない、などという事になるなら、これをカルト信者に配って複数回投票する事が可能になってしまいますね。 |
選管が作る自殺者3万人社会 2013/08/08 13:05 |
皆様、お疲れ様です。 |
RKサポーター 2013/08/08 13:15 |
情報開示請求の結果報告です。詳しくはデータを送信致しますが、誤差の大きいものを記します。 |
名古屋の党員 2013/08/08 17:44 |
「公職選挙法施行令」の77条ですね。 |
ドラドラ 2013/08/08 19:13 |
投票用紙残余分は、不正に使われる可能性がある以上、正しく保管されるべき。 |
コント12号 2013/08/08 21:14 |
愛知県の残投票用紙について以下にまとめました。 |
名古屋の党員 2013/08/09 17:01 |
>投票用紙のフォーマットは総務省から通達で決まって >いるので年次回数の表記が無いものはないはずなんで >すけどねぇ・・とのこと |
ドラドラ 2013/08/10 10:22 |
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