訴 状 平成25年8月20日 福岡高等裁判所 御中 〒 住 所 原 告 電話番号 〒 住 所 被 告 長崎県 選挙効力の無効請求事件 請求の趣旨 1. 第23回参議院選挙における長崎県選挙区の結果無効とする。 2. 第23回選挙区の開票時に当落の異動も予想されるほど大量の疑惑票が存在した件で再開票を請求する 3. 費用は被告の負担とする。との判決を求める 請求の原因 憲 法 (前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 憲法 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 法令 公職選挙法 (この法律の目的) 第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 第6章 投 票 (選挙の方法) 第35条 選挙は、投票により行う。 (一人一票) 第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。 (投票管理者) 第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。 2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 (投票立会人) 第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 《改正》平9法127 2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。 第7章 開 票 (開票管理者) 第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。 2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。 4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。 5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。 (開票立会人) 第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。 (開票日) 第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。 《改正》平15法069 (開票) 第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。 《改正》平15法069 3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。 (開票の場合の投票の効力の決定) 第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 第68条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1.所定の用紙を用いないもの 2.公職の候補者でない者又は第86条の8第1項、第87条第1項若しくは第2項、第87条の2、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの 3.第86条第1項若しくは第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同条第1項各号のいずれにも該当していなかつたものの当該届出に係る候補者、同条第9項後段の規定による届出に係る候補者又は第87条第3項の規定に違反してされた届出に係る候補者の氏名を記載したもの 4.一投票中に2人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの 5.被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの 6.公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 7.公職の候補者の氏名を自書しないもの 8.公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの第68条 (開票の参観) 第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。 (開票録の作成) 第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票、投票録及び開票録の保存) 第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 (一部無効に因る再選挙の開票) 第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。 (開票立会人) 第62条 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。 (選挙会又は選挙分会の開催) 第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。 《改正》平12法062 《改正》平12法118 2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 《改正》平12法118 (選挙の無効の決定、裁決又は判決) 第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。 第2.事案の概要 本訴は肩書き地において選挙人であったものが実際に立会いを行った結果、本件選挙の全ての会場で公職選挙法第204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を多数確認したことから、御庁に対し、この不正の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。 第3.開票の場合の投票の効力の決定において、その投票が無効となる重要な事実を発見し開票管理者に中止させようとしたが無視され、開票が続けられた件について 第32回参議院選挙において開票作業に立ち会った。開票後まもなく異常な票があることに気付いた。文字の大小はあるものの人の手で書いたとは思えないものや筆跡が似通った票が無数に出てきた。これは公職選挙法第68条7項の投票は本人の自書によるものという項目に違反する。さらに、意図的に誰かが書いた票が無数に投票されたのであれば公職選挙法の第36条の投票は一人につき一票という項目にも違反する。 疑惑の票は特定の候補者に片寄っていた。普通ではない票の出方だと思い、開票作業を停止して確認するよう求めたが選挙の開票管理者は無視して開票を続けた。本来開票立会人の権限とその地位は公職選挙法第62条や第66で保障されているはずである。しかし、開票立会人の意見は無視されたまま開票が続けられた。明らかに公職選挙法違反である。 開票は警察官に守られて、開票立会人の疑念は晴らされることなく進められた。開票作業の後、公職選挙法第70条に基づいて「開票録」の作成に印を押すことになっているが、このような結果に印は押せないと思った。しかし周りの威圧的な空気に屈してしまって署名捺印してしまった。開票終了後も、どうしても納得がいかなかった。公職選挙法第205条では当落が関系していなければ再開票もしないとあるがこの疑惑の票の多さは千票、いや万票と無数にあった。これがハッキリすれば当落さえも覆ることは間違いないと今でも確信している。開票立会後、他の開票場の状況も同様であったことを聞かされた。 日本国憲法前文にあるように国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するのであるが、不正に選挙された代表を認めて行動するわけにはいかない。 また、疑惑の票は一票や2票ではない。千票、万票いや、それ以上あったと確信する。もし、今回の訴えが公職選挙法第205条の当落に関係ないと判断され、退けられたのであればこれは法の瑕疵、法の欠缺と言わなければならない。 かくなるうえは直ちに再開票を行い不正の事実が訴えの通りか否かはっきりさせるほかはないことを重ねて訴えるものである。 |
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この訴状は諫早のものでしょうか |
pizzapeteharrison 2013/08/15 09:17 |
男なら結果で示せ |
息子よ、正よ! 2013/08/15 09:20 |
『所定の用紙』について |
田舎人 2013/08/15 10:10 |
え、訴訟という行動を示してるじゃないですか。 |
Navigatoria 2013/08/15 10:46 |
お倒産乙! |
ARZAL 2013/08/16 09:52 |
年度又は回数記載の無い用紙は前回(選挙)等の使い回し(余り分)を使用したと思われる。 |
田舎人 2013/08/17 00:19 |
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