全国同時多発不正選挙訴訟に必要な書類とは? @ 訴状 (原告の署名・捺印・住所・連絡先電話記載が必要)=連名なら全員:正本、副本2通[予備1通]念のため A住民票 (3ヶ月以上住んでいる事の証明、記載事項本人だけでOK) B裁判費用 (1つの訴訟に対して13000円 切手6000円)=19000円 【連名なら人数割り・例えば5人なら13000÷5=1人2600円】 ※ 【切手は1人6000円掛かる、例えば6000×5=30000円。但し、裁判後、余った切手は返却される】 C 訴訟受付期限は8月20日迄(日付替わり迄)余裕を持って2日前位には受付を済ませた方が良いと思います。 D 証拠・陳述書 (訴訟受付期限後でも大丈夫だそうだが、速やかに提出して下さいとの事) E訴訟受付後に、受理の証しとして【お知らせ】と記載されたB5サイズ位の小さい紙に記入して貰い受け取って置くべきです念の為に。 (日付・事件番号・担当部署等が記載されてる用紙) F 訴訟書類提出場所 東京高裁の場合は、17階 民事訟廷事務室(受付・庶務等) ★ 参考 管轄区域 東京の場合 (東京管轄以外の方は申し訳御座いませんが居住の高裁に尋ねて下さい) 東京高等裁判所の管轄区域は,1都10県(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,静岡県,山梨県,長野県,新潟県)です。 第15章 争訟 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 他に何かが足りないかも知れませんので詳しい方に確認が必要です。書証の経験者の方など詳しい方、ご助言ください。 |
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内 容 | ニックネーム/日時 |
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総務省に対して比例代表選挙の投票用紙の再確認を求めなければならない。 |
南 2013/08/06 07:50 |
金を集めて原告団を結成するのは良いが、 |
南六車研 2013/08/06 08:14 |
落選した 藤島利久さんが |
かに座 2013/08/06 11:04 |
用意する切手には種類の内訳が決まっているようなので、裁判所に要確認です。 |
お日さまこんちは! 2013/08/07 16:35 |
少なくとも直ちに衆議院の再総選挙が必要です。 |
少なくとも直ちに衆議院の再総選挙 2013/08/11 09:06 |
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