投票用紙残余分の取り扱いについて richardkoshimizu's blog/ウェブリブログ

richardkoshimizu's blog

アクセスカウンタ

サイト内検索

help RSS 投票用紙残余分の取り扱いについて

<<   作成日時 : 2013/08/01 09:02   >>

ナイス ブログ気持玉 311 / トラックバック 0 / コメント 8

投票用紙残余分の取り扱いについて

埼玉県選管:「残余分の保存期間を聞くと、処分は市区町村に任せているとの回答でした。ちなみに、投票用紙等は、市区町村で保管するそうです。」

浦和区選管:「浦和区では、残余分も含め、選挙に使用された用紙等は、6年間保存するそうです。「奈良県の残余分は30日過ぎたら処分するそうですが?」と、聞いてみたところ、「法律で、選挙に使用したものは、任期期間中は保管することとなっているから、それはありえないですよ…」とおっしゃってました。

つまり、法律を無視して勝手に残余投票用紙を処分してきた自治体があるということ。今回も同じでしょう。違法ゆえ、選挙無効!ともっていけるかどうか。

諸君、自治体に「残余投票用紙」の処分について聞き、処分済みのところがあったら、警察に通報しましょう。必要なら、RKなど強面の独立党員が警察に同行します。

情報感謝。


テーマ

関連テーマ 一覧


月別リンク

ブログ気持玉

クリックして気持ちを伝えよう!
ログインしてクリックすれば、自分のブログへのリンクが付きます。
→ログインへ
気持玉数 : 311
ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス ナイス
ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!) ガッツ(がんばれ!)
驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた 驚いた
なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー) なるほど(納得、参考になった、ヘー)
面白い 面白い 面白い 面白い 面白い 面白い 面白い 面白い 面白い 面白い
かわいい かわいい かわいい かわいい かわいい かわいい かわいい かわいい

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(8件)

内 容 ニックネーム/日時
この国が昔から支配されているとして、投票用紙を何回も使用するとして考えて見ました。白い紙は、古くなると黄ばむから、黄色い紙にしてー紙質も悪くなるから少しプラスチックを加えて、何年たっても、アイロンか、ラミネート用の機械で通すと、ピンと新しくなるように加工して、自分たちが、不正がやりやすいように 何十年も前から計画実行してーだから折り目のない用紙:新しく見せるため;だったのでは?全ては、勇気ある立会い人のおかげで、色々解った事だと思います
照見
2013/08/01 10:28
アメリカの全州の選挙速報開票中継と日本の選挙の速報を見れば如何に裏社会が票読み取り機に改ざんしているかがわかります。
アメリカもムサシと関連して
不正
2013/08/01 10:30
つまり「30日過ぎたら処分する」と
電話で答えた選管の人は、
嘘を付いているか、或いは
本当に処分しているか、
どちらにせよ違法ですねw
フレデリック
2013/08/01 11:43
へいへいさんがツイートされていたのを見たのですが、「同一筆跡票が大量に見つかった問題で、その後、老人ホームで代筆して警察に捕まった連中がいましたが、彼らは問題ごまかしの為の自民党の草ではないか?」という内容でした。そうだとしたら、彼らに変な虚偽証言をされても困るので、彼らの身元を調べておいたほうが良いのではないでしょうか。せっかく同一筆跡票が大量に見つかった証拠記録動画を彼らの仕業とされても困るので。
まあ、「わたなべ美樹」と大量に書き込んでいることから、どちらにしても彼らが自民党の草であることに疑いはないのですが・・・。もし自民党ではなく、ワタミの指示(もしくは彼らの独断)だと言い逃れたとしても、「自民党がワタミからお金をもらい、不正選挙の実行は自民党が請け負った」と考えるのが自然だと思いますので、(わたなべ美樹に選挙で受かるだけの都合の良い不正操作などできる訳がないので、)逮捕された草と、自民党のつながりを洗っておいたほうが良いかと思います。
同一筆跡票に関して
2013/08/01 13:00
総務省に投票用紙の残余分の保存規定について聞きましたが、無いという回答でした。都道府県、市町村で処分していると思われる、と言っていました(分かりづらい会話でしたが)。

あと、投票用紙の色等について聞きました。
----<s>
色の指定はこちら(総務省)でしている。前回と今回の色が同じという事はあり得ない(衆院選も含めて言っている)。前回と一緒ですね(参院選のみで言っている)。過去の用紙の色は調べれば分かると思います。
----<e>
(名前は聞き漏らしました)


我が家はFAXが無いので文書で問い合わせるのが厄介なんです。宜しければどなたか確認をして頂けないでしょうか。

総務省自治行政局選挙部管理課
TEL:03−5253−5573
FAX:03−5253−5575
jcl メールでもいいのかな。よく分か...
2013/08/01 13:50
今は街中に監視カメラが設置されています。
期日前投票箱の管理はずさんで、夜間に監視カメラさえ設置していない。選管はいい加減に国民を愚弄するのを止めたほうがいい。どうせ正体はカルトでしょうがね。日本人なら不正選挙をやりません。カルトなら命令を受けて何でもやる。
カナディアン
2013/08/01 15:52
1216不正選挙テロはバーコード集計、ムサシなど機械による改竄や印刷によるコピーや同一人物の筆跡であるとすぐにわかってしまう雑なデジタル不正の手口だったと考えられます。
そこで都議選と参議院選は投票におけるアナログ不正の手口を主要に据えたと思います。
ただそれでも大都市など人口の多い地域ではムサシなど機械による改竄や印刷やコピーも利用していたとみてよいでしょう。
期日前投票用紙の抜き去り、水増し、改竄とカルト総動員での多重投票による上乗せ、出口調査改竄の組み合わせが都議選と参議院選の不正選挙です。
多重投票では偽装投票用紙、残余投票用紙、売買した投票用紙などを使用しているのでしょう。
都議選と参議院選では同一時間帯に「高齢で雰囲気の同じ投票者」ばかりが投票所にいたことからみてスケジュール通りの多重投票で間違いありません。
都議選と参議院選はこちらを騙すことを念頭に置いた不正選挙です。
正義
2013/08/01 19:26
>つまり、法律を無視して勝手に残余投票用紙を処分してきた自治体があるということ。今回も同じでしょう。違法ゆえ、選挙無効!ともっていけるかどうか。


公職選挙法

(開票に関する書類等の保存)
第77条 開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保有しなければならない。
2 数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選事管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保有しなければならない。

投票用紙残余分は、開票に関する書類には当たらないと今気がつきました。
違法とは言えないと思います。

明治生まれ
2013/08/07 23:36

コメントする help

ニックネーム
本 文

月間アーカイブ


このブログを携帯で読む

投票用紙残余分の取り扱いについて richardkoshimizu's blog/BIGLOBEウェブリブログ
[ ]