7.21不正選挙:訴状サンプル(選挙区、名古屋高裁) 訴 状 平成25年 8月 16日 名古屋高等裁判所 御中 〒000-0000 東海県1区 原 告 ◯◯ ◯◯ 印 電話番号 000-000-0000 〒460-8503 愛知県名古屋市中区三の丸 1-4-1 被 告 愛知選挙管理委員会 代表者 委員長 電話番号 052-203-8562 選挙効力の無効請求事件 請 求 の 趣 旨 1. 第23回参議院議員通常選挙における東海県1区選挙区の結果を無効とする。 2. 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請 求 の 原 因 第1. 法令 公職選挙法 (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟) 第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 (選挙の無効の決定、裁決又は判決) 第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。 2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。 第2. 事案の概要 本訴は、第23回参議院議員通常選挙において、原告が肩書き地の選挙区(以下、「本件選挙区」と言う。)の選挙人であったところ、多数の国民の皆様から「不正選挙である。」との確信ある情報が寄せられたことから調査し、公職選挙法204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を確認したことから、御庁に対し、本件選挙区の投票用紙の数え直し及び筆跡の重複などの調査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。 違法の事実 ★平成25年7月21日の第23回参議院議員通常選挙において、開票作業に立ち会った。 【開票立会人の職務について】 *投票箱を開けるときに選挙管理委員の指導により、立ち会うことができなかった。 *立会人は全員、選挙管理委員の号令の下、体育館の一方の端にあった立会人席から、反対の端に置かれていた投票箱へと歩いて行き、鍵がかかっているのを視認した。 *それから選挙管理委員の誘導の下、立会人席へ全員戻り、着席してから投票箱が開けられた。立会人席から一番遠い端に開票台があり、鍵の状態や票の状態などが見えず、一切わからなかった *そして投票用紙を出した箱を元の位置に戻して置き、また立会人が選挙管理委員の号令の下、席を立って、体育館の反対の端まで歩いていき、投票箱が空であるかどうかを視認した。 *選挙管理委員により「開票事務が遅延することのないよう」や「迅速」「瞬時に」「速みやかに」など、急がせる言葉が多用された。 *本来ならば、立会人の目前で鍵を開け、票を出さなければならない。 *本来ならば、立会人は開票人と同じ場所で公正な開票が行われているかを監視しなければ、選挙立会人が立ち会っている意味がない。どうして空の投票箱を視認した後すぐに立会人席に戻るよう誘導したのか。選挙管理委員の職務怠慢である。 *立会人には「完全有効投票」を見る機会をほんの一瞬しか与えられなかった。一瞬ではあったが、開票作業中の複数の票の筆跡が似ていると気がついたが、その場に留まって確認することができず、速やかな移動を選挙管理委員によって促された。 *無効投票・疑問投票・白票・按分票のみ見る機会が与えられた。按分票は非常によく似た同じような筆跡が多数認められた。東海県では介護施設などで代筆者による票への書き込みがされているが、同じような筆跡の票が余りにも度を越していたと認識した。 *立会人が按分票の押印作業の合間に席を立ち「完全有効投票」を見るため近づくと選挙管理委員の立会人に対する「故意による制止」と思われる言葉が発せられた。 これは完全な違反・違法である。「完全有効票」が本物であるかどうかを監視するのが立会人の仕事である。国政を左右する重要な選挙ならば、何重にもチェックしなければならない。それを怠る、もしくは故意に邪魔をして誤誘導することは選挙違反である。 また、全国的に立会人が「完全有効票」を確認しようとしているのを阻止・妨害したという報告も多数寄せられている。 【(株)ムサシについて】 (株)ムサシは、投票用紙・投票箱などの用品用具類や投票用紙自動交付機や投票用紙読み取り分類機や投票用紙計数機、集計や按分など選挙業務管理ソフトなど、選挙システム機材一式を扱っている企業、ということだが、東海県1区における開票立会人の事前説明に於いて、20数台もの(株)ムサシの投票用紙計数機「テラック-EL21」及びパソコンを経由したバーコード・システムを使用するという説明は一切なかった。 添付のUSBドライブにはバーコードによる読込風景が記録されているが、なぜ同じ箇所を2回繰り返して読み込ませる必要があるのか。事前説明も無く、票の読み取りを2回して得票数を2倍にしていると受け止められても仕方がない動作・行為である。 情報によれば、(株)ムサシという企業たった1社で日本全国の選挙を管理していることは明らかであり、独占状態にあり、正しく投票用紙の読み取りが行われているという証明にはならない。悪く言えば、国政と国民を蹂躙するのもであろうし、不正行為の温床と成ることは明らかであろう。 一体誰がこのようなことを許可したのか、責任の所在を我々国民に明らかにしてほしい。これがハッキリすれば当落さえも覆ることは間違いないと確信している。開票立会後、他の開票場の状況も同様であったこと、日本国憲法前文で唱われている主旨を大きく逸脱した選挙の開票行為であると判断したため、本件訴訟を決意した。 第3. 総括 本件選挙区の投票用紙の調査を実施すれば真実が究明できる。このように、本件選挙区においては、違法な行いが認められ、その影響で選挙の結果に異動を及ぼす虞があるから、公職選挙法205条の無効要件に該当する。 以上の次第である。 証 拠 方 法 随時、書証(または書証相当)を提出する。 添 付 書 類 (相当) *USBドライブ(1点) 【(株)ムサシの投票用紙計数機「テラック-EL21」20数台を示す動画】 【バーコードによる票数入力状況を示す動画】 |
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4人のグループで名古屋高裁に訴追準備中です。愛知県など東海地区で訴追した、又は訴追準備中の方と連携を希望しています。ぜひ私宛にメールを下さい。情報交換、公判の傍聴などお互いに助け合えたらと願っています。 |
山野徘徊老人 2013/08/15 09:07 |
ラインクラフトさん、お疲れ様です。 |
バレバレ 2013/08/15 09:36 |
http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2682.html |
【(株)ムサシについて】 2013/08/15 09:46 |
新宿区はムサシを使用していません。 |
猫旅館女将 2013/08/15 18:26 |
>新宿区はムサシを使用していません。 |
ぷち 2013/08/16 11:01 |
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