7.21不正選挙:選挙区、福岡高裁訴状サンプル 訴 状 平成25年8月 〜20日 福岡高等裁判所 御中 原告 〒 住所 電話 原告 A(連名1) 〒 住所 電話 原告 B(連名2) 〒 住所 電話 被告 (福岡南選挙管理会・委員長) 住所 福岡県福岡市 電話 請求の趣旨 1.平成25年7月21日に執行された第23回参議院選挙における福岡市南選挙区の結果無効とする。 2.平成25年7月21日に執行された第23回参議院選挙における福岡市南選挙区の再開票を求める。 3.訴訟費用は被告の負担とする。 との判決を求める。 請求の原因 第1 訴訟の根拠となる法令 憲法 (前文) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 憲法15条 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 公職選挙法 (この法律の目的) 第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 第6章 投 票 (選挙の方法) 第35条 選挙は、投票により行う。 (一人一票) 第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。 (投票管理者) 第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。 2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 (投票立会人) 第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 第7章 開 票 (開票管理者) 第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。 2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。 4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。 5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。 (開票立会人) 第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。 (開票日) 第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。 《改正》平15法069 (開票) 第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。 《改正》平15法069 3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。 (開票の場合の投票の効力の決定) 第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。 (無効投票) 第68条 3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。 1.所定の用紙を用いないもの 2.公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第86条の8第1項、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第8号ただし書に該当する場合は、この限りでない。 3.第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出をしたもの又は第87条第6項において準用する同条第5項の規定に違反して第86条の3第1項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの 4.参議院名簿登載者の全員につき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号に規定する事由が生じており又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの 5.一投票中に2人以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの 6.一投票中に1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの 7.被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの 8.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。 9.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの 10.公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの 《改正》平12法062 《全改》平12法118 (開票の参観) 第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。 (開票録の作成) 第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票、投票録及び開票録の保存) 第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。 (一部無効に因る再選挙の開票) 第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。 (開票立会人) 第62条 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。 (選挙会又は選挙分会の開催) 第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。 《改正》平12法062 《改正》平12法118 2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない (衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する法令) 第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。 《改正》平12法118 (選挙の無効の決定の法令) 第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。 第2.事案の概要 本訴は肩書き地において選挙人であったものが実際に立会いを行った結果、本件選挙の全ての会場で公職選挙法第204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を多数確認したことから、御庁に対し、この不正の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。 第3.開票立会人として確認した問題について 平成25年7月21日執行第23回参議院選挙において福岡南選挙区の開票作業に立ち会った。 先ず驚いた事に投票箱の施錠が完全でなかった投票箱があった事。 そしてその投票箱が精査される事も無く、さも問題が無かったの如く他の投票箱と同様に扱われ開票が行われた事。 又、施錠には問題の無かった他の投票箱にも問題があるものが有った。 必ず貼られている筈の投票所の詳細を明記した張り紙が剥がされて紛失したものや一度剥がされて貼り直した思われる投票箱が数個見られた事。 これでは投票箱が本物である。又は投票箱の中身が本物であると断言することは出来ない。 この様な選挙の不正に関わる重大問題に関わらず、ずさんな管理をしている事実は正しい選挙を行うという目的遂行の為の当該選挙管理委員会の指導が徹底されているとは思えず監督不行き届きであると言わざるを得ない。 選挙立会人の業務の遂行を妨げるような福岡南選挙区開票責任者が創りあげた身勝手な規則も問題である。 当開票所に於いて行われた一連の開票作業を当選挙立会人含め全員が直接目視確認出来ないような末席に着席させられ、開票作業に問題が有ったとしても間近で確認出来ない様に制限している事も問題である。 開票立会人は開票作業を邪魔する為にでは無く、選挙が滞り無く正常に開票されているのか監視する為に選任されている訳で有り良識ある市民の代表である。 福岡南選挙区での開票作業の実態は、その選挙開票立会人の行動に制限をかけて正しい開票立会人としての職務行為を妨害するものである。 この選挙立会人への職務妨害は特定の政党の利益の為に不正な開票を行おうとする開票作業関係者内部の一部の不届き者の不正行為を隠蔽するが為と解釈するものである。 当該選挙に於いて用意された投票用紙の数、当日及び期日前投票分も含めた実際に使用された投票用紙の数、使用されなかった投票用紙の数、業者委託して納入された投票用紙の数、すべての数字の開示を求めて福岡市役所に資料請求をしたが現在において未だにまともな資料開示がなされていない。 これでは使用されなかった余剰の投票用紙を不正使用しての重複投票等の不正投票が全く行われ無かったという証明は出来ない。他にも幾多の不正選挙が行われたというべき怪しいと思われる事案がある。 直接証拠である投票用紙は福岡南選挙管理委員会の保管する敷地建物の中に厳重に保管されており市民が確認したくとも裁判を提起する事以外、閲覧する事は許されていない。 よって現在は証拠を提示して証明する事は出来ないが選挙立会人は同人物が書いたと思われる同筆跡の怪しい投票用紙を多数目視確認している。証拠としてビデオやカメラ使用による映像に記録する事が出来ていれば直接証拠として提出できるのであるが選挙開票責任者の一存で映像機器の持ち込み及び使用が認められなかった為に開票立会人の記憶に残るのみである。 開票行為の撮影については禁止に該当する法律は全く存在しない筈である。 よって、撮影を禁止する開票管理責任者を選任した選挙管理委員会は公務員の職務における職権乱用として糾弾されるべきものである。 総括として、開票所における不正な行為、不正な投票用紙を見つける為の開票立会人の正しい職務を全く遂行出来なかったと言わざるを得ない。 又、選挙管理委員会が一部の政党の利益の為の不正選挙を行い、しかも隠蔽しようとする悪意さえ選挙立会人は感じていると言わざるを得ない。 よって原告として福岡県選挙管理委員会を相手どり第23回参議院選挙福岡南選挙区の結果無効と再開票を求める訴訟を起こす事を決意するに至ったものである。 |
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見事な訴状だと思います。犬丸さんの地元でもあり、神風が吹くことを期待します。しかし、飯塚の民主党15票はどうなったのでしょうね? |
クロ 2013/08/15 19:12 |
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