不正選挙訴訟の担当裁判官が、過去に訴訟を門前払いした「前科者」だったら? 「裁判官忌避」の申し立てをする手法もあるようです。東京高裁の民事24部の裁判官5名が、これに該当するようです。24部の担当裁判となっている方、以下を参照してください。実際に提出される「忌避申し立て書」です。有志の方の情報に感謝。 忌 避 申 立 書 平成25年9月 日 〒 申立人(複数名の場合は列記) 申立の趣旨 御庁平成25年(行ケ)第105号選挙無効事件について、御庁民事24部裁判官、三輪和雄、内藤正行、松村徹、齋藤紀子、佐久間健吉に対する忌避は理由がある。 との判決を求める。 申立の原因(概要) 申立人は、原告として被告東京都選挙管理委員会と中央選挙管理会及び国に対し第23回参議院議員通常選挙の結果の無効の請求の訴を提起し、目下、平成25年(行ケ)第105号事件として御庁民事第24部で審理を受けているが、今回の訴訟事務の取扱いを鑑みるに、また本年度初頭から提訴されているあまたの選挙無効事件の取扱いを鑑みるに、御庁民事第24部に所属する裁判官に審理を任せていては、法の精神に基づいた公正な審理がないがしろにされ、非常に恣意的な判決が下される可能性が極めて強いと危惧される。よって、原告はここに本件忌避の申立を行うものである。 申立の原因(詳細)もしくは疎明 1.訴額の算定 平成25年(行ケ)第105号事件の訴額の算定において、不適切な算定があったことを挙げる。 次に関係法令を抜粋する。 民事訴訟法第八条 裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。 民事訴訟法第九条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。 −−−−−−−−−抜粋終わり 民事訴訟法の規定からも分かる通り、訴額の算定の基準はその訴えで得られる利益である。 しかしながら、民事第24部の裁判官が今回の(行ケ)第105号事件の訴額を算定するに当たって、訴えの利益は選挙区の選挙結果無効の請求、同じく比例区での選挙結果無効の請求、再開票の請求、筆跡鑑定の四つの請求であると主張し、これらの一つ一つに訴額を算定し、都合3万6千円の手数料を納付するよう原告に通達した。これは、訴えの利益が共通である場合は請求の価額を合算しないと言う民事訴訟法の規定に従わない錯誤もしくは恣意的な判断であり、到底承服できない。 理由を述べる。 再開票と筆跡鑑定は選挙結果の無効を求めるための付帯請求であり、選挙結果の無効を判定するための根拠となるものである。よって再開票と筆跡鑑定の実現は、無効請求が妥当か否かの判定に材料を提示することに他ならず、無効請求と不可分ではあり得ない。これは請求の実現順序を入れ替えてみれば自ずと理解できる。仮に再開票と筆跡鑑定によらず無効請求が認められたとしよう。これによって原告の利益が実現したことになるが、この後に再開票と筆跡鑑定を実現させたとしても、原告はそれによって利益を得ることはない。原告の利益はすでに実現しているからである。 御庁民事第24部の裁判官はこれら四つの請求が別々の利益、別々の請求であると主張するが、別々の利益であるなら、実現順序を変えても利益の変化は起きないはずである。しかし、実現順序を変えた途端、御庁民事第24部の裁判官が存在を主張する訴えの利益は消滅する。別々の利益を目指した請求であるならば、こうした現象は起き得ない。 加えて、実現順序を変更すると請求そのものが無意味化する。何故なら再開票と筆跡鑑定は選挙結果無効の判定の前に実現する必要があるからであり、この考察によっても、かかる二つの請求が選挙結果無効請求の付帯請求であることは明白である。 よって、平成25年(行ケ)第105号事件の訴額の算定は法令を遵守した判断とは言えず、このような判断が下されるのは重大なる錯誤に基づくか、もしくは恣意的な判断と見なさざるを得ない。いずれにしろ、裁判官としての適性を疑わせる理由として充分であり、ここに原告はかかる忌避申立を行うものである。 2.口頭弁論期日の前倒し 通例として、口頭弁論の期日は証拠提出期限の50日を過ぎた後、一週間あまりのちに設定される。原告が先の衆院選無効請求の訴えを行った時も、この通例の通りに口頭弁論期日が設定されていた。しかるに、今回はこうした通例よりも早い時期に口頭弁論期日が設定され、原告にとっては実に不利な状況に追い込まれている。 御庁民事第24部の書記官は口頭弁論期日の前倒しは原告にも被告にも公平な処置だと言うが、虚言も甚だしい。民事訴訟においては、違法性の立証責任は原告に課せられているからである。 立証責任について、原告は被告たる選管及び国に責があるとの論を展開しているが、これはまだ判決として実現していない。であるから、口頭弁論期日の前倒しは通常の民事訴訟と同等に考えるべきで、原告に一方的に不利を強いると見なせる。 加えて、口頭弁論期日の前倒しは法の精神から見ても妥当とは言えない。そもそも裁判が3審まで行われるのは、充分な審理を尽くすためである。早急な判決では事実関係の吟味もままならず、その事件の真実を明らかにするには不適である。であるからこそ、下級審で出た判決に控訴し、再度の事実認定を求めることができるよう制度設計がなされているのである。その目的は誤審を防ぎ、真実を見極めることにある。ただ、これに関しては公職選挙法に不適切な叙述があり、速やかな処理を謳っている部分がある。しかしながら、これは最重要な理由とは見なし難い別の理由を根拠としており、言うならば、公選法のかかる叙述自体が法の精神に背いているのである。 不適切とは言え、公選法に速やかな処理が謳われていることから、口頭弁論期日の前倒しは妥当であるとする強弁も可能となろう。しかしながら、以前の平成25年(行ケ)4号事件においては、証拠提出期限の50日の後に口頭弁論期日を設定していることからも、今回の前倒しの設定は前例を踏襲しない特異なものであると言わざるを得ず、実際にも他の民事部の取り扱いとなっている第23回参院選選挙無効事件は平成25年(行ケ)4号事件と同等の期日指定となっている。 かかる措置はその設定の負の影響が原告のみに降りかかることを鑑みれば、公平性を欠いた何らかの恣意性を推測せざるを得ない。従って、この件も裁判官が信義則に基づいた私心なき判決を下さない恐れを感じさせるに充分であり、よって、原告はかかる忌避申立を行うものである。 3.平成25年(行ケ)第4号事件の判決 まず当該事件の判決文を抜粋する。 投票用紙に同じ字体としか思えない字が大量に書かれていたり、外国人による字体と思えるものがあったと主張するが、これらの主張は抽象的で具体的な根拠に欠けるものであり、憶測を展開しているとしか考えられないし、仮にそれらの事柄が存したとしても、直ちに選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとは言えず、 −−−−−−−−−抜粋終わり 判決文のこの下りは(行ケ)4号事件の原告らが、3人の開票立会人の目撃証言を陳述書として提出した部分に対応している。恐らく、あまり時間をかけず、走り書きに近い状態でこの判決文を書き上げたのだろう。文中で使っている言葉が的確でない部分がある。これを修正して再度抜粋する。 −−−−−−−−以下修正したものの抜粋 投票用紙に同じ筆跡としか思えない字が大量に書かれていたり、外国人による筆跡と思えるものがあったと主張するが、これらの主張は抽象的で具体的な根拠に欠けるものであり、憶測を展開しているとしか考えられないし、仮にそれらの事柄が存したとしても、直ちに選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとは言えず、 −−−−−−−−−抜粋終わり (文中の太字に下線を施した部分が修正箇所である。このような修正をしないと文意が取りづらくなる可能性があるので修正を加えることにした) 先にも述べた通り、これは原告が提出した開票立会人の目撃証言に対応した判決文である。この判決では複数の目撃者の証言を「抽象的で具体的な根拠に欠ける」として斥けているが、これは目撃証言の証拠能力を否定するものであり、証拠主義の否定と言える。何故なら目撃証言に具体的な根拠はないと主張するも同然だからである。 今、原告が展開している論に対する反論として自由心証主義が挙げられるであろう。しかしながら、自由心象主義は裁判官の独断専横を許すものではなく、そこには最低限従わねばならぬ経験則、論理則がある。 しかるに、目撃証言を具体的な根拠に欠けるとする判決文だが、そう判断する具体的な根拠が明示されていない。そこに証拠があるなら、その証拠にはどの程度の信憑性があるのか、信憑性がないと判断するなら、その根拠はどこにあるのか。こうした検証作業を経た審理を志向しなければ、自由心証主義は法の精神を大きく逸脱し、独断の悪弊に陥ることは間違いない。 裁判官の恣意的判断を排除した信頼に足る審理のためには、目撃証言の信憑性を確かめる作業が必須である。具体的には再開票するか、それとも目撃証言の証拠能力に疑いがあると示唆する他の強い証拠の存在がなくてはならない。しかし、平成25年(行ケ)4号事件の判決にはどちらもない。このような根拠なき判決に説得力はなく、またこのような判決を下す裁判官の資質には強い疑問を感じる。よって、原告はここに裁判官忌避の申立を行うものである。 4.不正選挙訴訟が全て御庁民事第24部に集められていることの疑義 先の第46回衆院議員総選挙では、選挙結果無効を求める異議申立が数多く行われたが、資料閲覧室にて、原告はそれらの資料を閲覧してみた。興味深いことにそれらの取扱いは、当初他の民事部にあてがわれていたものもあるが、最終的に全てが御庁民事第24部に集められていた。何故このような操作がなされたのか、非常に疑問に思う。 加えて、上述のように御庁民事第24部に所属する裁判官の資質には強い疑念を抱かざるを得ない。これらの全てを鑑みるに、法の精神に基づいた公正な審理を求めるには24民事部に所属する全ての裁判官を忌避する必要があると痛感した。よって、原告は御庁24民事部に所属する全ての裁判官の忌避を申し立てるものである。 |
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タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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内 容 | ニックネーム/日時 |
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徳洲会選挙違反容疑↓ |
前途洋々、大和魂 2013/09/19 10:53 |
【恣意的】気ままで自分勝手なさま。論理的な必然性がなく、思うままにふるまうさま。 |
衆道 2013/09/19 11:18 |
前途洋々、大和魂さん |
ぴりー 2013/09/19 11:21 |
書類に不備が無くて訴因がハッキリしていれば裁判は行われるケースだと思います。裁判以外の有効な方法が無いからだというのがその理由です。 |
あのねあのね 2013/09/19 12:48 |
Legal Mindにあふれた申立書ですね! |
ヒデリン 2013/09/19 13:58 |
ぴりー様 |
前途洋々、大和魂 2013/09/19 14:35 |
ここのタイトルと違うことですみません。 |
匿名 2013/09/19 20:17 |
忌避は難しいと思います。 |
きひ 2013/09/19 20:31 |
忌避申し立て書を熟読すると、すんなり心に入ってくる内容。 |
ももたろう 2013/09/19 22:13 |
最高裁の判事に対しても忌避の対象として申立できるようですが、裁判官の忌避を判定するのが第三者の機関ではなく、身内の最高裁ですから、裁判官が忌避される可能性は低いでしょうね。 |
雷神 2013/09/19 22:13 |
裁判事件番号:平成25年(行ケ)第108号裁判は、第24民事部ではなくて、第4民事部になっています。 |
猫旅館女将 2013/09/20 00:32 |
書面に書くときは「御社・御庁」→「貴社・貴庁」ですね。 |
水揚げされなかった?サンマ 2013/09/20 07:40 |
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