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<<   作成日時 : 2013/10/09 19:46   >>

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不正選挙訴訟名古屋高裁三重チームの陳述書・答弁書・答弁書への解答・口頭弁論です。

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原告諸君、裏社会の詭弁。手口を知ってください。

第二回口頭弁論あり。

優秀な独立党員、心情党員のアドバイスを求む。

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コメント(23件)

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三重チーム・答弁書pdf 3ページの3「違法の事実」について、の項で
名前の消し忘れがあります。
被爆地
2013/10/09 20:13
「選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合」とは「その違反・・」
その違反とは何か?その違反をどう立証しなければならないのか、又、現選挙法で可能なのか
被告と裁判官に、具体的に例を挙げ現選挙法に沿って説明してもらいたい。
被告が主張する正当性と、原告の主張の
立証に違いがあるのかも説明してもらいたい。
被告が主張する正当性を動画等、誰でもが
納得できる証拠を出してもらいたい。
被爆地
2013/10/09 20:29
被爆地
2013/10/09 20:13
原告の名前ですよ。
大丈夫ですか??
被爆地
2013/10/09 20:33
三重チーム・答弁書1
第2 請求の趣旨第2項の訴えに対する本案前の答弁の理由(5行目)
『民衆訴訟は、裁判所法3条1項の「法律上の訴訟」ではなく…』
とあるが、そこに違法事由を見出せば「法律上の訴訟」であり、『民衆訴訟は「法律上の訴訟」ではない』とする範疇記載は誤りである。
よって次に続く文言に下る(分かり難い文章を考える)必要はない。と私は思います。

勢いでやらないと骨が折れるので…(しょっぱな)
俄か勉強
2013/10/09 20:35
「確認することに対して故意に制止した事実はない」
を疑わせる証拠を提出…これに尽きる

同一筆跡の存在証拠を残さないために(管理人が)制止行為を余儀なくされた。
が、この制止行為自体の証拠(動画又は音声)は残っている。
それらは同一開票所のものではないにしても。

又、選挙管理委員会が「事実はない」とするならば、
実の代表人の証言を要するのではないか?
「事実はない」だけで終わる、何の客観的証明も無いのではあれば茶番
あんパン
2013/10/09 21:16
ところで、全国の裁判官は何人いて、そのうちの何人がまともなのでしょう?
裁判官自体の事を調べてみるのは意味ないですかね?
誰がまともで、誰が人もどきか…
前途洋々、大和魂
2013/10/09 21:50
三重チーム、お疲れ様です!!!
前途洋々、大和魂
2013/10/09 21:51
> 被爆地 さん@2013/10/09 20:33

問題ありません。
yiwai
2013/10/09 23:20
詭弁で逃れるような答えをすれば矛盾が生じてしまう都合の悪い質問を繰り返すことがベストでしょう。
重要なのは新証拠や訴状に以下を組み込むことです。
まず先の参議院選挙では期日前投票用紙を破棄して、同一人物グループ(複数人)が書いた票とムサシの集計器によってコピーされた票へすり替えて改竄したので選挙の結果が覆ることは明白であり訴訟した。
同一人物グループとは被告を含めた選挙に携わった者達であり、筆跡鑑定及び指紋検証を行えば犯罪が確定してしまう。
よって再開票をして原告が用意する筆跡鑑定士による鑑定と指紋検証を原告立ち会いのもとで行うよう要求する。
もし名誉毀損にあたるにもかかわらず要求を拒否するならば本裁判で裁判官及び被告がグルとなり、詭弁を利用して100日ルールと合わせて無罪にしようと画策していることが明白となるので、新証拠として提出する用意を検討します。
正義
2013/10/09 23:51
既出ならすみません。
高松市の不正選挙について、また記事がかかれていました。記事というよりかはコラムに近いと思いますが、

『投票したはずが… 高松市で「得票0」の奇怪』
http://news.nifty.com/cs/domestic/governmentdetail/dot-20131009-2013100900010/1.htm
サタデーバチョーン
2013/10/10 00:28
裁判官の人事記録(特に異動の状況)と、当該裁判官が出した判決
…を、時系列で整理するとイイですよ。
水揚げされなかった?サンマ
2013/10/10 00:52
詭弁の部分を取り出して、専門で情報拡散するのはどうでしょうか。屁理屈の如何なる様か、多くの人々に知っていただくことで今後の成り行きにも影響が出ると思います。それでも相手が屁理屈で押し切るようでしたら、それも追って周知すれば、裁判所も信用されなくなって、大変結構なことだと思います。この裁判をどれだけオープン化出来るかが重要だと存じます。
最大のテーマは証拠の有効性でしょうが、有効性とは程度の問題であって、常識的に証拠となるものでさえ、裏社会は認めませんから、その模様を情報拡散することで、事実上の勝利を得ることができると思います。こちらが不正の証拠だと判断できるものが、証拠ではないと言われるのが多い程それだけ分がよくなります。裏社会は、名目上の勝利だけで安倍政権を守るので、不正選挙裁判のおかげでこの政権が名目だけであることを国民に示せばいいと存じます。一旦、国民の心の中に刻まれたら、次の展開は、強い追い風の中で行えると存じます。勿論、裁判に限らずです。
日本独立
2013/10/10 00:56
8,9日の名古屋高裁訴訟チームの皆様、勇敢な行動に感謝いたします。またRK先生も連日ハードスケジュールの中、名古屋高裁法廷の傍聴に参上されたことを勇士の方々から聞きました。非常に気合いが入ります。今日以降も悔いのないよう動いていきたいと思います。
HT
2013/10/10 01:00
プーチンと安倍が握手した後のこの動きなに?日本海でどっかの原潜とかウロウロしてたり??プーチンが別の国を監視しているかも?特に新潟沖とか。
>ロシア機接近で日本の航空自衛隊機が緊急発進http://japanese.ruvr.ru/2013_10_09/122616446/
Z
2013/10/10 05:47
 かつては日本海におけるソ連の領空侵犯と云うのが有りまして、かつては日常的な出来事でした。ロシアもやっと日常に戻ったと云うだけの話です。
 最近のニュースみると領空を侵犯していないので、操縦が上手くなったのか日本が主張する領海を尊重しているのか計器が良くなったのか‥‥。
 他国が日本の領海領空に接近したとか云うニュースはかなり意図的なので、即物的に反応しないように要注意です。
 地図見て地球儀見て航空機のスピード考えてそれから判断すべきです。
あのねあのね
2013/10/10 07:02
名古屋高裁原告の皆さん、リチャードさん、党員の方々雨にもかかわらず、ご苦労さまでした。私もスケジュールの調整をして、傍聴席につかせていただきました。まだ始まったばかりですが、真実は一つです。本当の事を突きつけられたら、反論はできないのです。判らない行政用語、法律用語を言ってきたならば、その場で、「今のは、よくわからないので、わかりやすくせつめいしてください。」と言えばいいのです。原告席の三人の方立派でした。落ち着いていて素晴らしかったです。この調子でいきましょう。一つ気になったのが、原告側が述べだしたら、たまたま、裁判官の話と交差して、取り上げてもらえなかったのは、聞こえていたのか、聞こえていなかったのかよくわかりませんが、そのまま、進行してしまいました。次回は、間際になってみないと傍聴できるかわかりませんが、極力傍聴席につきたいとおもっています。みんなでがんばりましょう。
名古屋の心情党員
2013/10/10 07:23
裁判お疲れさまでした。 
原告団の潔さ、焦り顔を見せた被告選管、法廷の場でこれほど緊迫していて面白い裁判はないですね。
さぁこれからが本番です。裏社会代理人は詭弁の準備中〜〜
28日、生まれて初めて僕も証人として法廷の場に出まっす!

グダグダかもしれませんが、宜しくお願いします!!!
Ryun
2013/10/10 09:02
はっきり言って舐めてます。
法的な知識がないだろうとタカを括った態度がありありと窺える。
写真を撮るなとか、円滑な開票が出来ない妨害するな等と罵った連中は事実を突き付ければ何も釈明出来ない。

とにかく、奴等の汚い面を世の中に晒したい。
紫電改
2013/10/10 09:15
三重チームの皆様、ありがとうございます・・。 これは、、、、やはりこういうものなのか?? 少しでも多くの人にわかりやすく知らせる必要があります。
さいれん
2013/10/10 22:38
被告答弁書は

第2 請求の趣旨第2項の訴え…
「公職選挙法の定める…訴訟類型」が
「再開票を求める訴えを提起できる…法律の規定」との主張だと解されるが


原告口頭弁論に有る通り

憲 法(前文)
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」
「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」

公職選挙法(この法律の目的)
「第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り」
「選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し
もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」

が、公職選挙法の精神及び目的であるので

原告が主張する疑義が存在する開票結果について
再開票を行って検証し、その結果に基づいて選挙無効裁決を検討する事は

「公明且つ適正に行われることを確保」し「国民の厳粛な信託」を実現する為の
公職選挙法の行使そのもので有ると言える

(1/3)
応援隊
2013/10/13 19:38
(2/3)
実際に、本年7月の参院選無効訴訟にて
被告の中央選挙管理会(中央選管)側の要請で

東京高裁において再集計が行なわれ
相模原市での比例区得票結果の順位を変え得る結果が出ている
2013年9月25日
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013092501002130.html

(参考ブログコメント)
「自民党比例区の名簿登載者内での争いとの事でした
中央区の無効票総数2338票、その内候補者でない者733票(口頭確認)
最下位と次点との差が344票ですから
誤掲示の候補者名を記した無効票の数が>344+200と言う事だと思います」

jcl 200多かった 2013/09/26 13:05

(2/3)
応援隊
2013/10/13 19:41
(3/3)
また以下の判例に照らしても
この参議院選挙の無効性は明らかである

http://www.ktroad.ne.jp/~tera-t/net/akenminh/kou-2/kani/hanrei.html
「当選無効原因とは…決定手続…投票の有効無劫の判定…有効得票数の算定…に違法があること」
(大阪高裁 昭和30年(ナ)第5号同年9月29日判決)

http://gifu.kenmin.net/akenminh/kou-2/kani/hanyo.html
「選挙無効の要件としての『選挙の規定に違反する』とは
…明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指す」
(最高裁 昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決)

「所謂選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合とは
…異つた結果を生じたかも知れぬと思量せられる場合を謂うのであつて
…確実であることを要しない趣旨である」
(高松高裁 昭和31年6月14日判決/昭和30年(ナ)第5,6,7号)

「投票の不正混入及び抜き取りが選挙の規定に違反することはいうまでもない
…本件の場合のようにその数も確定できない場合においては本件選挙を無効とするよりほかはない」
(最高裁第3小法廷 昭和33年4月15日判決/昭和31年(オ)第843号)

「投票の効力は開票立会人の意見を聴き開票管理者が決定しなければならない旨を規定している
…投票中有効投票の大部分及び無効投票の一部については
開票管理者は開票立会人の意見を聴くことなくその効力を決定したものというべく
…本件選挙を無効たらしめるべき原因と解し得る」
(福岡高裁 昭和32年7月31日判決/昭和30年(ナ)第4号)

応援隊
2013/10/13 19:44
(4/3)
(参考 用語)

行政事件訴訟法
(民衆訴訟)
第5条 この法律において「民衆訴訟」とは
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で
選挙人たる資格…で提起するものをいう

応援隊
2013/10/13 19:46

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